指定自動車教習所は、届出教習所や自動車練習施設とは異なり、公安委員会が定めた基準(人…指導員等、物…運転コース等、運営…練習カリキュラム等)に適合し、公安委員会から「指定」という形式認定された公共性の高い施設です。
そこで、6月25日を「指定自動車教習所の日」と定め、6月1ヶ月間を「指定自動車教習所広報月間」とし、全国的に広報することとなりました。それに伴い、シンボルマークも制定されました。
私たちも指定自動車教習所の業務に携わることに誇りと責任を自覚し、より適正な教習の推進を図るよう努力してまいります。
※6月25日は「指定自動車教習所制度」を導入した道路交通法の施行日(昭和35年6月25日)です。
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